DX支援パートナー業務委託規約

本規約は、プレジャー・シェア株式会社(以下「甲」という)が運営する「DX支援パートナープログラム」(以下「本プログラム」という)に関し、本プログラムへの参加を申し込み、甲が承認した個人事業主(以下「乙」という)との間で締結される業務委託契約の条件を定めるものです。

第1条(目的および業務内容)

  1. 乙は、甲が参画する「LINE WORKSコネクトクラブ(以下、CC)」の傘下として、乙の顧客または紹介先(以下「エンドユーザー」という)に対し、LINE WORKS関連サービス(以下「対象サービス」という)の紹介および取次業務(以下「本業務」という)を行うものとします。
  2. 乙の業務は「対象サービスの紹介および甲が指定する申込URL(QRコード等含む)の案内」に限定され、対象サービスの商談、契約締結、導入支援、およびアフターサポートは、甲または対象サービスの提供メーカーが直接行います。

第2条(登録要件および表明保証)

  1. 乙は、本プログラムの登録にあたり、甲が指定する本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、開業届、および現在所属している会社の在籍証明(社員証・名刺等)を虚偽なく提出しなければなりません。
  2. 乙が他社に雇用されている(会社員、契約社員等)場合、乙は本プログラムへの参加および本業務の遂行が、所属元の就業規則、その他一切の社内規定に違反していないことを甲に対して表明し、保証するものとします。
  3. 万が一、乙の所属元企業との間で副業・二重就業等に関する紛争が生じた場合、乙の責任と費用においてこれを解決するものとし、甲に一切の迷惑および損害を与えないものとします。

第3条(紹介先企業の条件および乙の義務)

  1. 乙が甲に紹介するエンドユーザーは、第5条に定める反社会的勢力(それに準ずる者、または関係性を持つ者を含む)に該当しない企業・団体に限るものとします。
  2. 乙はエンドユーザーに対し、「本件紹介はプレジャー・シェア株式会社(甲)からの紹介(取次)である旨」を事前に十分に説明し、エンドユーザーから同意と理解を得た上で紹介を行わなければなりません。
  3. 乙はエンドユーザーを紹介する際、甲が指定する専用のデータベース(登録フォーム等)に対し、紹介先企業情報(企業名、所在地等)および企業担当者情報(氏名、連絡先等)を正確に記入・登録しなければなりません。

第4条(商談の定義および成果報酬の発生条件)

  1. 前条に基づく登録があったエンドユーザーとの間で商談(メーカー等による提案・デモ等)が実施された場合であっても、その提案金額が月額6,750円(税込)以上の条件を満たさない場合は、本プログラムにおける有効な「商談」とはみなさず、報酬の対象外とします 。
  2. 本業務における成果報酬は、前項の条件を満たした商談を経て、エンドユーザーが乙専用のURL等を経由して対象サービスの「年額契約(月額6,750円以上)」を締結し、利用を開始した場合にのみ発生します 。
  3. 報酬の確定条件は、対象サービスの利用開始月から6ヶ月連続してエンドユーザーからの入金が確認され、8ヶ月目時点で未払いがないこととします(CC規約に準拠) 。
  4. 成果報酬の額は、甲がLINE WORKS社から受領した紹介手数料(ARRの50%)の70%(全体ARRの35%相当)とします。なお、この報酬は契約初年度の1回限り支払われ、2年目以降の更新に伴う報酬は発生しません。
  5. 成果報酬の支払いは、エンドユーザーの契約開始月から数えて9〜10ヶ月目に行います。
  6. 報酬の支払いにかかる振込手数料(決済プラットフォーム利用料等含む実費)は、すべて乙の負担とし、甲は報酬確定額から振込手数料を差し引いた額を、乙が指定した口座に振り込むものとします 。

第5条(禁止事項および防衛条項)

乙は、本業務の遂行にあたり、以下の行為を行ってはなりません。乙が本条に違反した場合、甲は催告を要することなく即時に本契約を解除し、未払いの報酬を全額没収、また過去に支払った報酬についても全額の返還を請求できるものとします。

  1. 代理入力の禁止: 対象サービスへの申込フォーム、問い合わせフォームへの入力は、必ずエンドユーザー自身に行わせるものとし、乙がこれを代行して入力する行為。
  2. 番号貸与・公開の禁止: 甲から乙に付与されたパートナーIDや、甲のコネクトクラブ番号が含まれるURL・QRコードを、第三者に貸与・譲渡する行為、またはSNSやインターネット上に不特定多数が閲覧できる状態で公開する行為。
  3. 強引な勧誘行為: エンドユーザーの意に反する強引な勧誘や、甲および対象サービス提供メーカーの社会的信用を毀損する言動 。
  4. 競合活動の禁止: 乙自身が既にLINE WORKSの「セールス&サポートパートナー」等として直接契約している、または他のCC加盟店の二次店として活動しているにもかかわらず本プログラムに参加する行為 。

第6条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自ら(乙が法人の場合はその役員等を含む)が、現在および将来にわたって反社会的勢力(暴力団、暴力団員、これらに準ずる者)に該当しないこと、および反社会的勢力を利用しないことを表明し、保証します。
  2. 乙は、紹介するエンドユーザーが反社会的勢力でないことを事前に確認するものとし、万が一紹介後にエンドユーザーが反社会的勢力であること、またはその疑いがあることが発覚した場合は、直ちに甲に報告しなければなりません。
  3. 一方が本条に違反したことが判明した場合、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとし、解除された側はこれによる損害賠償を一切請求できないものとします。

第7条(秘密保持および個人情報の取り扱い)

  1. 乙は、本業務を通じて知り得た甲の営業秘密、およびエンドユーザーの個人情報を厳重に管理し、本業務以外の目的で使用、または第三者に漏洩してはなりません。
  2. 乙は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)を遵守し、適切な情報管理を行うものとします。

第8条(管轄裁判所)

本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。